2019年10月から、軽減税率制度が実施されました。
“軽減”
なんて言われたら、今までより税金が安くなる様に感じちゃいますよね。
でも、違います。
わかりやすく、簡単に解説していきますね!
8%→10%へ消費税増税が事の始まり
2019年10月、消費税が10%に増税されました。
軽減税率は、つまり
一部の条件を満たした商品は、8%のままにしますよ
という制度です。
なので、従来の8%より安くなるわけではなく、8%のままにするので増税後の10%に比べれば軽減されてますよね。という制度です。
どんなものが軽減税率の対象なの?
内閣府大臣官房政府広報室の公表している資料を見てみましょう
図にもある通り、飲食料品や新聞は8%で、それ以外のすべては10%となります。
しかし、飲食料品でも詳しい区分により軽減されるかされないかが定められています。
飲食料品でも、イートインかテイクアウトかで税率が変わるんです。
イートインコーナーのあるお店や、テイクアウトかイートインを選べるお店は、お客さまにどちらにするのかを確認して8%か10%か判断するそうです。
なんだかわかりにくく、消費者も大変ですが対応するお店側も大変ですね…!
・軽減税率対象商品は、消費税8%
・飲食料品と新聞は対象だけど、イートインにすると対象外
消費税増税に伴う、その他の対応はあるの?
軽減税率制度は、増税に伴う低所得者救済の制度です。
※所得に関わらず、適応されるので名目としていかがなものかと思いますが…
軽減税率制度以外にも、いくつかの対応があります。
1.プレミアム付商品券事業
住民税非課税者や3歳未満の子育て世帯の負担緩和と消費下支えのためプレミアム付商品券を発行・販売します。
25%もお得!だそうです。商品券を利用できるお店次第では、お得かもしれません。
詳しくは、内閣府のホームページで説明されています。
2.自動車の購入の支援
令和元年(2019年)10月以降に初回新規登録を受けた自家用の乗用車(登録車)は、自動車税が毎年減税になります。
3.キャッシュレス決済に対するポイント還元制度
これは比較的話題になったので、ご存知の方も多いと思います。
令和元年(2019年)10月から令和2年(2020年)6月 までの間、対象店舗でクレジットカード・デビットカード・電子マネー・スマートフォン等を使って代金を支払うと、ポイント還元が受けられます
過去の記事でも取り上げていますので、併せてチェックしてみてください。
その他、いくつかありますが代表的なものを3つほど紹介しました。
さいごに
10%増税後も8%で購入できる商品があります。
軽減税率を受けられるモノをあらかじめ知っておく事で、消費を抑える事ができます。
また、活用できる制度を活用する事で、場合によりオトクになります。
対象かどうかをチェックして、少しでも得しましょう。
それにしても、この軽減税率。
いつまで実施など詳しい話は公表されていません。
いきなり終了!
なんて事はないと思いますが…短期的な施策では困りますよね。
増収分の使い道は、社会保障など重要な事業に充てられるのはわかります。
しかし、単純に増税は生活を圧迫します。
軽減税率制度が突然終了しない事を、祈るばかりですね。
色々な制度を使って、賢く毎日の生活を楽しんでいきましょう♪
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